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[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

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特養の訪問診療、往診について ( No.18 )
日時: 2018/10/16 16:29
名前: えっと ID:xe/ApPlM

特養に訪問診療に行ける場合とは、

ア.当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
イ.当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)


ア・イに該当して特養に訪問診療をした場合に、
施設入居時等医学総合管理料を特養の入所者に算定できるということです。


今回のケースで、バルーン留置カテーテルのトラブルで配置医師では専門外のため対応困難の場合は泌尿器科医の往診は可能だと思います。

しかし、通常の定期的なカテーテル交換は重傷の前立腺肥大などを除いては配置医師が行なわなければならないと思います。


現実的に配置医師は面倒だからカテーテル交換は泌尿器に丸投げしたいのでしょう。
対応としては
@配置医師を説得する
A配置医師の指示に従い遠方でも泌尿器B医師の外来に行く
B近隣の泌尿器科医を探す
C新たに配置医師を探し、A医師には退場してもらう

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