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[1094] 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の夜勤職員配置加算の疑義解釈
日時: 2018/04/12 16:13
名前: ina ID:fb/35f9.

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf

埼玉県が厚生労働省に確認した内容です。

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6/5付、愛知県Q&Aの回答です。 ( No.18 )
日時: 2018/06/08 14:57
名前: ina ID:G4cz9kiA

(答)夜勤職員配置加算V又はWを算定するには、夜勤時間帯を通じて看護職員を配置すること又は加算を算定する事業所が登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として県に登録されている必要があります。
 また加算とは別に、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)として特定行為を行う介護職員の名簿・資格証をを県に届出する必要があります。
 なおご質問のケースでは、特養とショートの登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録がそれぞれ済んでいることに加えて、当該夜勤者について特定行為業務従事者としての届出が県になされており、特養とショートが一体的に運営され介護職員が両施設を兼務している場合であれば、どちらも算定可能である。

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