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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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当法人の実情としては・・・・・ ( No.18 )
日時: 2018/12/17 10:39
名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:9ezX93Z.

年収440万の壁
大きいですね。
勤務10年以上 介護福祉士所持を特養スタッフで調べてみると
役職付きは440万をこえています。
(現改善加算が付くことで超えています)
役付でない方は年齢等の理由で夜勤をしないとかで月8万を丸々渡しても440万に届かず。。。。。。

夜勤をしていて加算を渡すことで440万を達成できる範囲内のスタッフも居るが今8年を過ぎて9年目・・・・来年度の報告時点で10年に満たず

見事に隙間にハマってますね。
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