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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
メンテ

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「31日め」の解釈 ( No.18 )
日時: 2019/02/15 14:47
名前: m ID:Rp3Jhzmc

解釈通知は
>ただし、31日めについて全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。
となっています。

これだけを見れば31日めの利用分は全て自己負担と考えたくなりますが、1日とは時間ではなくカウント数なので、ここは「31カウントめ」と解釈すれば間違わないと思います。

兵庫県がどう解釈したかは担当者に聞くしかないが。
メンテ

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