そんな理由では特例には該当しません ( No.18 ) |
- 日時: 2019/06/13 10:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- >介護福祉士を有した10年以上の職員が多数おり
こんな理由で、「例外的に当該資金改善が困難な場合」にはできませんよ。この例外規定は、あくまで加算費用がそれに達しないほど低い額か、比較的新しい事業者で規定の整備等に一定期間を要するなどですから、対象人数が多いは理由になりまsね。
その場合は必ず1名以上は月8万以上の給与改善か、年収440万以上としたうえで、残りの加算原資の範囲で、aグループの職員の給与を改善しなければなりません。
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