安否確認のみで報酬算定は同意が得られないケースが多く適用ケースは少なくなっています ( No.18 ) |
- 日時: 2020/05/02 08:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- >感染予防のための休みかどうか見極めが困難であるから難しいという意見が以前ありましたが、それも「柔軟な対応」が可能ということでしょうか。
この通りだと思いますし、それは事業者の判断と何らかの記録により確認するしかないと思いますが、実際にはサービス利用時の1/4程度の金額であると言っても、利用者の自己負担が伴い、電話だけでそのような費用は支払えないと、同意を得られないケースが多いようです。
この特例はあまり適用されていませんね。
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