みなさんも同じ認識でしょうか? ( No.18 ) |
- 日時: 2020/06/10 09:09
- 名前: ye-yoh ID:AncxuIVc
- 茨城県筑西市のホームページの情報です。
「※この内容は、厚生労働省老健局振興課人材研修係に県が確認したものです。」 と赤字で書かれています。 vol.836の問5よりかなり踏み込んだ内容ですが、皆さま同じ認識でしょうか?
https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page007209.html
>4.どこまで行えば算定可能か。 >(答)一連の流れを行った場合である。 >つまり,モニタリングを行い,ケアプランを作成し,利用者の同意を得て,利用予定表を利用者及び事業所に渡し,「あとはサービスを利用するだけ」という状態で,直前又は当日に利用をやめた場合,居宅介護支援費の請求が可能である。 >モニタリング時に利用者から利用しない旨を伝えられた場合等は請求不可である。
ここまで限定されると、対象者が激減しませんか? ニュアンスとしては、5月に入ってからの利用直前の中止しか認めないという態度なのでしょうか…
|
|