そこは略さないで欲しかった ( No.18 ) |
- 日時: 2021/01/28 15:03
- 名前: マモ ID:UQ47lOLY
- もう一つ注意すべきこととして、通所介護のサービス提供体制強化加算(U)ですが、厚生労働大臣が定める基準 二十三ロ(1)では(略)となっていて条文は改正されないように見えますが、これは改正前のサービス提供体制強化加算(T)イと比較して同じ条文なので略しているだけで、実際の条文は下記のとおり改正されるものと思われます。
改正前 ロ(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
改正後 ロ(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
|
|