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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
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ローカルルールにも根拠が必要と考えます ( No.18 )
日時: 2022/03/14 10:00
名前: 徒然 ID:oxNmH7N.

No.13、No.16で皆様がご指摘している内容の繰り返しになりますが、私もいまいち納得がいきませんので整理させていただくと

No.17は
No.11でmiki様が県側に確認した
>ここで言う欠勤は病欠・年休(有給休暇等)・休職等の事を言っており、一般的に言う欠勤(勤務しない日)を指していない。事業者講習会でもと伝えており、介護保険と同様の対応しているとのことでした。

と矛盾していませんか?

@県側が常勤換算を認めるという「病欠」
Amikiさんが今回処理されたという「体調不良による欠勤」
B県側が自主返納の根拠とする「一般的な欠勤」

が現在、並列されています。

この3つの明確な違いが県側から示されるべきだと思いますが違いますでしょうか?
今後のためにも要は「病欠」の定義を示してほしい、ということです。
メンテ

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