通所サービスでの飲酒は「白」なのか ( No.18 ) |
- 日時: 2023/04/10 18:59
- 名前: ND ID:prMWng1U
- 私見を述べさせて下さい。
>個人的には個別性があってよいと思います。 「個別性」を求めることと「個人のわがまま」を鵜のみにすることを、私は明確に区別しています。通所事業所にて飲酒したい及び飲酒させたい、と飲酒そのものを容認することは利用者及び職員の「わがまま」が多分に含まれているように感じてなりません。しかし事業所での飲酒行為(練習)がいずれ自宅での飲酒(趣味の実現)を行うための機能訓練の一環として行われるのであれば、そのようなケアプラン及び個別サービス計画を立案して、同意を得れば実施しすることは理屈の上では成り立ちます(飲酒が自立支援に繋がるとは考えにくいですが・・・)。ただし飲酒にはギャンブルや喫煙と同様に道義的な問題が多分に含まれていることに違いはありません。その点を考慮した上でその理屈が成り立つのであれば、という極めて厳しい条件下での飲酒サービスの提供は否定しません(私は提供したくありませんが)。 ですので事業所での飲酒は、漫然と提供し続けるのは「黒」、機能訓練として一時的に行うのであっても「グレー」と考えます。いずれにしても、飲酒をサービスとして提供することは「白」ではないとの立場をとります。 >例えば通所プログラムの妨げになっておらず、自費ドリンクメニューとして提供された場合、それでも問題とされる根拠はあるのでしょうか。 飲酒を禁止する介護保険の規定を私は知りませんし、飲酒を推奨する介護保険の規定も知りません。ルールがない部分なので、倫理的な判断にゆだねられていると言わざるを得ませんが、お酒やたばこには年齢制限があります。その点を考えれば飲酒が社会的に推奨されているかは明らかだと思います。 単純に考えて、飲酒している人が大勢いたら通常の通所プログラムは実施できるのでしょうか。その時点で本人及び周りの方々へも妨げになっていると思いますが・・・ 飲酒しても通常のプログラムをこなせるような人なら、そもそも通所する理由に疑問が生じませんか?
禁止されていない(根拠がない)からOK、では済まされないと思います。
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