現時点で回答できること ( No.18 ) |
- 日時: 2024/01/14 09:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw
- 厚労省は28日に出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明しているので、それまでには答えの出せない部分がありますが・・・。
>@6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配する。 これはその通り。
>A2〜3月分は全額一時金として配布可能。 >B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可) このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ。
>C補助金のため利用者負担は発生しない=国保連には請求しない。 利用者負担は発生しません。
>@現行の3加算の要件に補助金の算定率をプラスして加算を算定。 これは違うと思います。処遇改善加算が統合・一本化される際には、それぞれのサービス種別ごとに新たな加算率が示されます。
>A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。) 新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?
残りのB以下は、その通りだと思います。
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