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[5171] 歩いてデイサービスに行く利用者について
日時: 2024/07/03 20:36
名前: あゆみ ID:SXTNJlio

デイサービスの相談員をしています。
事業所から50mぐらい離れている場所に住んでいる方で送迎車を利用しないで、自分で事業所まで歩いて行き、帰りも歩いて自宅に帰りたいと希望されている方がいます。

要支援1の方で歩行も自力歩行で安定されており、転倒リスクは低いですが、このような希望は初めてだったので、ご教示いただければと思います。

送迎しない時は送迎減算があるので、減算で対応すれば、希望を受け入れて大丈夫だと思っていましたが、管理者から、万が一1人で来て事故でもあったら問題になるので、送迎車両に乗ってもらうよう指示がありました。

やはり、1人で歩いてデイに来てもらうのはやめてもらった方が良いでしょうか?
メンテ

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錨地さんの書いていることは事実と言えるでしょうか? ( No.18 )
日時: 2024/07/20 11:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FYOPJZyU

>判決例を見てお話していますか??

逆に錨地さんに問いたいです。その判例とやらに、サービス提供時間外に、介護サービス事業者責任が問われた判例があるとでも云うのでしょうか?

僕が知る限り、介護事業者が責任を問われ、賠償命令を受けた判例が結審しているものは、すべてサービス提供中の事故・事例でしかないように思います。

老企25号等に書かれているように、通所サービスのサービス提供時間は「送迎時間を除く」です。

送迎はかつては通所介護に付随するサービスとして、加算を条件に行っていました。しかし加算事業所が8割を超えたため、現在はそれを基本報酬に包括して行っていますが、送迎を必要としない利用者のために減算ルールが存在しています。

つまり送迎減算をせず、事業所責任で送迎している場合は、送迎中であっても事業所が利用者を護る責任はあります。それは間違いない。この場合は、送迎中の事故等については損害賠償義務も生ずるでしょう。

しかし利用者の希望で、送迎を行わないとして、送迎減算を適用しておれば、通所介護は、事業所内のサービス提供時間終了をもって終わります。利用者が通所介護事業所と自宅間を自分で移動する最中は、通所介護を利用しない日に、利用者が自由意思で街を散策しているのと変わりません。

その最中に事業所責任が問われるという根拠となる判例があればきちんとここに具体的に示してください。
メンテ

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