ここからは私が解説します。 ( No.19 ) |
- 日時: 2016/01/28 22:16
- 名前: 居宅&DS代表 ID:Fm.j.p4M
- この話題なら以前しています。
なぜまたぶり返すのですか?
ttp://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?mode=view&no=16230
どおぺえさんへ
傍観しておりましたが、ここからは私が解説します。
A 単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいう
解釈通知 B 利用定員=利用定員は単位ごとの指定通所介護についての利用定員をいう
93条2項 C 利用定員=利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
93条2項 D 利用定員が10人以下である場合にあっては、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに
まずですね、 A〜Dの条文があったとして、 BとCから、
利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう=利用定員は単位ごとの指定通所介護についての利用定員をいう
という関係が、法解釈の三段論法から成り立つ。 ここに、Aを代入する。
利用定員とは指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう=利用定員は、同時に、一体的に提供される指定通所介護ごとの利用定員をいう
さて、この関係性だが、決して矛盾はしていない。 なぜなら、 左は省令で、右はそれを具体的に解説したものとしての解釈通知であるから、意味としては同一。
だから、 利用定員とは指定通所介護事業所において同時に、一体的に提供される指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう
という結論が導き出される。
ちなみに、この場合の「同時」とは、指定通所介護事業所内部で「同時」に空間を共有している全員という意味ではなく、単位(集団)ごとに確保された従業者によりサービス提供を受けることであり、「一体」とは通所介護計画に位置づけられた内容が一体的に提供されるということでもあります。(解釈通知)
2集団それぞれに確保された従業者によりサービス提供を受け、かつ、通所介護計画に位置づけられた内容がそれぞれにつき一体的を帯びている、それらの条件が整えば、2単位ということです。
そしてそれらから、Dに従い、その集団(単位)ごとに配置すればいいのです。
>事業所ごと(指定ごと)
どおぺえさんの言われる様な、事業所ごとという考え方は、利用定員に関してはそもそもないのです。
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