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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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暫定プランについて その3 ( No.19 )
日時: 2016/02/27 15:09
名前: 居宅&DS代表 ID:5J.sgMrc

要支援1→要支援2になりそうなら、そのまま予防支援事業者がそのままの流れで暫定予防プランを作成することになるでしょうが、仮に3月中に要介護と判明して、さらに仮に3月中に引継ぎができれば、月末業者となれる居宅介護支援事業者が一括管理、請求することなるでしょうから、何も別に4月1日と決めて依頼しておくべきものではないと思いますが。可及的速やかな移行が出来るにこしたことはありません。

@ですから、区分変更にはリスクがあります。どちらに転ぶか明確でない、微妙な場合は、そのまま包括が結果が出るまで預かるべきだと思います。

A原則論からしてみれば、(そういうリスクもあるので、)サービス担当者会議は認定を得てから行うものとされています。

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