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[936] 生活機能向上連携加算算定要件の医療機関PT、OT又はST等の診療報酬上の評価は?
日時: 2018/02/14 15:20
名前: honokagogo ID:oqKzIuR. メールを送信する

訪問介護に加え、複数のサービスで生活機能向上連携加算が創設されました。

この算定要件として、サービス提供責任者との同行訪問等の対象に「リハビリテーションを実施している医療提供施設(200床未満)のPT、OT又はST等」が追加されたところですが、これらの医療機関のPT、OT又はST等が実働した場合の診療報酬上の評価はどういった形でなされるのかご教示ください。

訪リハや通リハのPT、OT又はSTの実働評価は、リハマネジメント加算Uで評価されています。
医療機関のPT、OT又はST等の実働評価は「目標設定支援・管理料」なのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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生活機能向上加算(GH) ( No.19 )
日時: 2018/03/17 10:04
名前: ジムヤー ID:OwV1eNRY


現在、グループホーム入居中の方への変更同意書を作成しているのですが、生活機能向上連携加算について疑問点があります。

 初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。
とありますが、”初回”とは現在、入居継続中の方は算定不可、新規ではないのでリセット期間があるという事でしょうか?

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