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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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計画書内容 ( No.19 )
日時: 2016/08/03 17:50
名前: 老健相談員◆xj5aoi8gEM ID:NMSP2ezg

なるほど、変更がなければ問題ないということですね。

ただ、新様の都道府県の担当者の解釈がどこの条文を基にして考えてらっしゃるのか、という問題なのでしょうかね?

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