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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
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貴方の31日目と私の31日目 ( No.19 )
日時: 2019/02/15 23:41
名前: 始末書太郎 ID:b8slcVFA メールを送信する

似た経験があります。
ケアマネの立場と短期入所施設側での立場の違いといいますか・・・
1日を1カウントと考えた場合、2日の利用で2カウントと思ってください。
A事業所とB事業所、ケアマネのカウントですが
A事業所・B事業所共に事業所としては入所日が1日目ですので1カウントです。
単純にA事業所の退所日とB事業所の入所日が重なっただけで事業所には関係のない話として利用日としてカウントします。
それが、たまたまA事業所が31日目だった。というだけです。
これが31日目だから分かり易いですがA事業所を20で退所、同日B事業所に入所すると、知識の薄いケアマネに当たると大混乱となります。(笑)
メンテ

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