法定福利費=従業員の社会保険料の会社負担分 ( No.19 ) |
- 日時: 2019/04/15 18:01
- 名前: nivea ID:SisyYq/U
- 処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。
(法定福利費=従業員の社会保険料の会社負担分)
【社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等】は文言を分けないで、ひとくくりで考えると理解できます。
よって、会社が負担する法定福利費等=社会保険料等・・・は含まないので、残業とかも含めた給与明細の総支給で判断しますよ。だと思います。
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