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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
メンテ

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福祉法43条の意味 ( No.19 )
日時: 2020/11/05 12:55
名前: 訪看事務員 ID:kGstGe4s

>なぜ理事会が新理事の候補者を選ん諮るという方法になぜ限定されるのか
確かに条文にはそこまで詳細に規定されてはおりませんね。

上手く表現できませんが、福祉法43条にあえて監事の同意を必要とする条文を設けたのか?という点から考えると、役員選任案は理事会で理事の総意であるという決議がなされるという前提で、議決権のない監事にも同意をもとめるための条文ではないのでしょうか。
メンテ

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