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[3442] Q&A Vol.3が発出されました。
日時: 2021/03/27 08:31
名前: ina ID:6lbHXT3c

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

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補足です。一部訂正あります。 ( No.19 )
日時: 2021/03/29 19:01
名前: かえる◆QkRJTXcpFI ID:6p40G0zk

一部訂正させていただきます。

Aの分母は問111のなお書きや問112≪参考≫記載の第4条第2号を見ると「訪問介護を位置づけたケアプラン数」ですね。

でも、一人の利用者が訪問介護2事業所を利用している場合は、分母はどうなるんでしょう?

私は集中減算の計算方法に引きずられすぎているのでしょうか?

ちなみに、集中減算の計算の際の注意書きはこんな感じなのですが、これを参考にすべきなのかそれとも別ものなのか、それすらわからず混乱しています。
・一人の利用者が、同一法人の複数の事業所を利用する場合でも、その法人を位置づけたケアプラン(分子)の数は1となる。
・利用者一人につき、ケアプランの数(分母)は毎月1となる。
・一人の利用者が複数の法人からサービスをうける場合でも、ケアプランの数(分母)は1となる。
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