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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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行政との話の仕方に問題があるのではないですか ( No.19 )
日時: 2022/03/14 15:57
名前: デイサービス経営者 ID:O9jgQaTM

mikiさん
誤字脱字が多くて読みづらいですよ
No18さんが言われているように文脈に矛盾があります。はじめに体調不良による病欠と言われているので、県が認めている病欠で問題ないのではないですか?

文書などからmikiさんのことを判断すると、県などに問い合わせるときに内容の整理などちゃんと行って話をしているのかなと思ってしまいます。
自分は行政と話をする時は、相手も正確に理解できていない可能性があること、理解力がみんな高いわけではないことなど配慮して話しています。
指導する側は一度口に出したことを簡単には撤回してくれません。いきなり核心を突くようなことを話すと反発されて平行線です。理詰めしながら折衝された方が良いと思いますよ
メンテ

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