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[4211] 処遇改善加算実績報告
日時: 2022/07/11 18:12
名前: デイ管理者 ID:LiXGRHSg

お世話になっております。処遇改善の実績報告に関してです。
令和2年度より実績報告の様式が変わっており、昨年に引き続き困惑しております。
当法人では
処遇改善加算→正社員・パート職員
特定処遇改善加算→正社員のみ
支援補助金→正職員・パート職員に職種に限らず配布
としております。
令和2年度の実績報告からエクセルの自動計算が組み込まれております。その計算式を見ると特定処遇改善で報告する賃金総支給額から、処遇改善加算分を差し引いたりされております。差し引くことは理解できるのですが、当社場合はそれぞれの加算で対象者数が変わるために、それぞれの加算で報告する総賃金も変わってきます。
処遇改善加算で経験のある介護職員と他の介護職員の配分を記入してそれを差し引かれていますが、そもそも加算対象者の人数が、処遇改善加算を受け取った人=特定処遇改善加算を受け取った人ではないために実績報告でエラーが出てしまいます。
令和1年度までの報告では、それぞれの加算の中で完結していたかと思います。

現在の実績報告の仕方でいくと、年度中に加算の金額を下回らないようになど計算しながら配分していくことが困難かと思います。皆様の施設では同じような問題は起こっていませんか。何か解決策があればご教授ください。
メンテ

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合理的な方法に基づく概算 ( No.19 )
日時: 2022/08/03 14:37
名前: 通所経営者 ID:nlEf3aOc

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1l.pdf の問(7)を見て頂きたいのですが、

法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によ
ることができる。とされています。

つまり、法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の算定根拠がはっきりしていれば、一律『14%』や『15%』として計算し報告することで十分であり、個別に計算する必要はありません。(都道府県によって保険料がことなりますので%は変わります。)

『職員一人一人の収入に応じて、個別に計算を行って下さい』といった指導や、その指導に基づく根拠を見たことがありませんので、『合理的な方法に基づく概算』で構わないと考えます。
メンテ

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