職場環境要件の対応への猶予はないということでしょうか ( No.19 ) |
- 日時: 2024/01/14 14:06
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:g1kp8IOI
- QQQ様
ご回答頂きありがとうございました。 また何か質問させて頂いた際にはよろしくお願い致します。
Masa様 いつも大変お世話になっております。 教えて頂きありがとうございます。
実施要綱が出てから詳細が確定することは承知しておりますが、現時点でのmasa様のお考えについてもう少し伺えればと思います。 6000円の補助金についてですが、 >A2〜3月分は全額一時金として配布可能。 >B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可) >このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ
このようにお答え頂きましたが、A2〜3月分は全額一時金として配布可能。という部分もこのスレッドの初めにお示しいただいた(案)に記載されているように思いますが、誤っていましたでしょうか。 こちらがmasa様の回答を正しく理解できていない場合は、申し訳ありません。
次に一本化についての部分ですが、 >A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。) >新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和>7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?
この部分ですが、masa様がブログでも解説されている通り加算Xとして(14)まで現状維持できることが予想できますが、加算Xには 処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)のすべてを算定している、が 職場環境要件のみ対応できていない場合ということには記載がありません。
一本化による新たな職場環境要件への対応については1年間の対応の猶予は無いのでしょうか。 こちらが勘違いしていたら申し訳ありません。
尚2月の補助金の期間は、6000円相当の改善(分配)をすれば良く、職場環境要件の変更は6月の一本化からと解釈しております。 引き続きよろしくお願いいたします。
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