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[999] パブリックコメントにて生活援助中心型の届出に関する基準回数が示されました
日時: 2018/03/21 01:23
名前: aquarius ID:HP73dvbI

パブリックコメントにて、以下について意見募集されています。

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集について」

訪問介護における生活援助中心型サービスについて、市町村への届出の要否の基準となる回数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり次のように示されています。

・要介護1 27 回
・要介護2 34 回
・要介護3 43 回
・要介護4 38 回
・要介護5 31 回

意見募集後、4月下旬に告示が出るようです。

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厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集の結果について ( No.19 )
日時: 2018/05/08 11:20
名前: ina ID:/6ppPwJw

結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173551

訪問介護の生活援助サービスの利用回数が著しく多い場合、今年秋からケアプランの市区町村への届け出が義務化されるのを前に、厚生労働省は7日までに、届け出の対象となる利用回数の基準を官報告示した。同省が3月中旬から約1カ月間、基準案に対するパブリックコメントを募集した結果、165件の意見が寄せられたが、利用回数は基準案通りとなっている。

厚労省によると、パブリックコメントの意見の大半は制度の中止を求めるもので、「真に生活援助を必要とする利用者に対しても、生活援助の提供を躊躇することが懸念されるため、個々の利用者の生活実態を考慮したケアプランの作成を阻害する」「関係者の負担が増えるだけでなく、ケアマネジャーの専門性の否定や裁量権の侵害にあたる」といった懸念の声も上がった。

これに対して厚労省側は、「今回の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、より良いサービスに繋げていくため」とし、「あくまでも、より良いケアプランとするために内容の是正、再検討を促すものであり、利用回数を超えたことによって一律に利用制限を行うものではない」と改めて主張している。

新制度では、届け出を受けた市区町村がケアプランの中身を点検し、地域ケア会議での検証を踏まえ、不適切な場合は是正を促す。同省では今後、市区町村がケアプランの検証が適切に行えるようマニュアルを作成し、関係者に周知するとしている。

同省が告示した利用回数の基準は次の通り。要介護1−月27回▽要介護2−月34回▽要介護3−月43回▽要介護4−月38回▽要介護5−月31回

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