[1001] ADL維持等加算について(ADL値とは?)
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- 日時: 2018/03/21 15:47
- 名前: 機能訓練指導員@
ID:0PFVyCWI
- (12)ADL維持等加算について
@〜B省略 C平成30年度の算定においては、平成29年1月から12月までの評価対象期について、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)、(2)、(3)、(4)の「その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合」を「その評価に基づく値(以下この(12)において「ADL値」という)が記録されている者((5)において「被記録者」という。)の占める割合」と読み替えたもの、及び(5)の「提出者」を「被記録者」と読み替えたものを満たすことを示す書類を保存していれば、それを根拠として算定することができることとする。
っとありますが、ここで言っている「ADL値」とはBarthel Indexの「点数」のことでよいでしょうか? それとも「BI利得」のことでしょうか?
どうにも解釈ができず、苦渋しております。 ご教授頂ければ幸いです。
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