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[1014] 平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて
日時: 2018/03/24 08:24
名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs

いつもこの掲示板で勉強させていただいております。

先日掲示された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の2ページ目に記載されています
【訪問系サービス関係共通事項】
○ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20 人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
と記載されていますが、やはり減算された保険分を超過分にあてがう事は不可能でしょうか?

例えば同一建物減算(15%減)に該当している要介護4(30806単位)の方が31000単位の訪問介護の支援を利用した場合、

31000単位の超過分194単位を実費分負担として請求。訪問介護は国保連に15%減となる26350単位を請求し、利用者に保険自己負担分1割もしくは2割を請求する

といった形になりますでしょうか。

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再度ご教授願します。 ( No.2 )
日時: 2018/03/24 11:28
名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs

masa様ご返答ありがとうございました。

何度かご質問をして、大変申し訳ないのですが、少し気になる事がありまして、当方が使用していますソフトで計算をしますと、以下の様な事が起きました。先ほどの例の場合と違いますが、
要介護5
区分支給限度額36065単位
利用合計単位数37350単位(超過分1285単位)
の場合、同一建物減算(15%減)になると利用合計単位数37350単位から−5603単位となり請求できる単位数が31748単位となるので、超過していた1285単位の実費請求は無いと思いましたが、パソコンで確認したところ
請求単位数は36065単位からの同一建物減算(15%減)で30656単位となり、超過している部分の1285単位は自費請求するようになっていました。

そのため、Q&Aに記載されていました“区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。”との文言があったため混乱している状況です。もし減算分をあてがう事が出来なくなると、一気に訪問系の単位数が上がるため、サ高住に入居している身体的重度の方々はほぼ自己負担が出てしまう可能性があると思います。

ケアマネとして危機を感じていますので、またご教授頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

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