[103] 特養利用者の入院に係る介護報酬算定について
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- 日時: 2016/06/06 15:29
- 名前: JIMU
ID:uqEdIElE
- いつも拝見させていただいております。
特養施設の事務員をしております。 今回、特養利用者の入院に係る介護報酬算定についてご教授いただきたいことがあり 投稿させていただきました。
先月、特養利用者が体調不良の為5/1 22:00に施設対応にて受診をしております。 その後、状態の結果を受けて日付をまたぎ深夜0:30に入院が決まりました。 (入院がきまるまでは、看護師が付添いをしておりました。) この場合、5/1には、すでに受診の為外出をしていた為、5/2は介護報酬の算定はできないものなのか、または、入院がきまるまで対応していた職員が付添いをしていた為、5/2も算定が可能なものなのか? あまりないケースで、迷っております。 ご教授の程宜しくお願い致します。
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