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[1057] 通所リハビリ 説明同意の役割について
日時: 2018/04/01 15:14
名前: くま ID:5lZSydYg

通所リハビリテーション
3 運営に関する基準
(1)D〜医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならない。

リハビリテーションマネジメント加算UVWを算定するつもりで読めば、何の違和感もありませんが、Tを算定するつもりで読むと「リハマネTの算定要件では説明同意の役割が明確に指示されていない(介護士でもOK?)のに、運営基準でそれ以上の義務を負荷されている…結局、医師かセラピストが説明同意の役割を担わなければならないのかな?」と釈然としません。

解釈の間違えや見落としがあるのでしょうか。ご指摘いただけるとありがたいです。

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お礼 反省 今後の予定 ( No.2 )
日時: 2018/04/03 10:07
名前: くま ID:MhkUl4Qo

masa様

ご指導いただきありがとうございます。
先日、施設内で介護職会議が開催されました。その中で「通常業務に加え、総合事業係や指導係と、東奔西走するセラピストを、私たち介護職が何らかの形でサポートできないものか」と提起されたことが、質問するに至ったきっかけでした。

通所リハビリというサービスの本質を理解していない甘い考えであったことを反省し、違った形でサポートできるよう皆で模索していきます。今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

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