[1057] 通所リハビリ 説明同意の役割について
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- 日時: 2018/04/01 15:14
- 名前: くま
ID:5lZSydYg
- 通所リハビリテーション
3 運営に関する基準 (1)D〜医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならない。
リハビリテーションマネジメント加算UVWを算定するつもりで読めば、何の違和感もありませんが、Tを算定するつもりで読むと「リハマネTの算定要件では説明同意の役割が明確に指示されていない(介護士でもOK?)のに、運営基準でそれ以上の義務を負荷されている…結局、医師かセラピストが説明同意の役割を担わなければならないのかな?」と釈然としません。
解釈の間違えや見落としがあるのでしょうか。ご指摘いただけるとありがたいです。
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