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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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管理者は他にいます。 ( No.2 )
日時: 2018/04/10 16:19
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

返信ありがとうございます。
特養には他の管理者がいます。特養の管理者の業務が忙しい時などに管理者業務を行うような感じです。また、給与も増やしてほしいとの本人希望もあり無理矢理ではないことをご理解していただければと思います。管理者として残業しても時間外手当は関係ないと思いますので、管理者としての基本給及び手当としています。

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