ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1091] 介護老人保健施設 「基本サービス費〜略〜に係る届出書」での勤務時間について
日時: 2018/04/11 17:56
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:.JucRxFo

いつもお世話になっております。

「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」

で、リハ専門職と支援相談員の配置割合のところに勤務延時間数を記入しなければならないため、常勤専従職員でも実勤務時間数で計算することになるのでしょうか?

相談員の場合、当方では2名配置で常勤週40時間ですが、祝日や有給、特別休暇(慶弔・夏冬)などあり実勤務時間の平均は当然40を割るため、計算式に当てはめると2以下となり…厳しいなぁと…。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

基準省令上の基準と報酬上の施設基準は分けて考えたほうが良いのではないでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2018/04/11 22:18
名前: 老健四郎 ID:wi91V4Oc

>masaさん

ご紹介いただいているQAは指定基準上の人員配置に関するものかと思いますので、報酬上の施設基準とは分けて考える必要があるのではないでしょうか。

指標の要件については、「支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数」となっていますので、QAの考え方とは異なり、実際に勤務している時間のことをさしているのではと考えます。
(有給等で施設を不在にする場合、サービスの提供に従事しているとは言えないのではと考えました。)

逆に言うと、時間外勤務をしている場合には、その分の時間を勤務時間としてカウントできることになるのではないでしょうか。(もちろん時間外が少しでも減るようにするべきとは考えております。)


(抜粋)
g 施設基準第14号イ(1)(七)Gの基準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の
数を入所者の数で除した数に百を乗じた数については、以下の式により計算すること。
(a) (i)に掲げる数÷(ii)に掲げる数÷(iii)に掲げる数×(iv)に掲げる数×100
(i) 算定日が属する月の前3月間において支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数
(ii) 支援相談員が当該3月間に勤務すべき時間(当該3月間中における1週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。)
(iii) 算定日が属する月の前3月間における延入所者数
(iv) 算定日が属する月の前3月間の延日数

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成