広島県のQ&Aでは。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/23 11:48
- 名前: ina ID:ONBVsWrI
- (問)平成30年3月まではリハビリマネジメント加算T(230点)で算定しており、当施設では計画書を定期的に(三ヵ月に一度)していたが、次のような場合は算定可能か。
例)平成30年3月に定期的な評価をしており、次回が平成30年6月予定の場合は、4月のリハビリマネジメント加算T(330点)の算定は可能か?4月に算定するには、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していないと算定できないのか?
(答)算定開始月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬請求が併せて6月以上ある利用者については、4月から、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していれば、算定当初から3月に1回の頻度での算定が可能です。 (参照:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)「リハビリテーションマネジメント加算について」)
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