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[1199] リハビリマネジメント加算を算定している場合の計画書更新について
日時: 2018/05/22 11:35
名前: パグ ID:oC38/U6w

通所リハビリテーションに従事しています。

リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所様にお聞きしたいのですが、

リハの目的及び、開始前の留意事項、リハ中の留意事項、中止基準、負荷量等のうち1つの計2つ以上の事項

3カ月以上サービス利用する場合に、備考欄に継続理由を記載すること

上記を記載したリハビリ計画書を4月中に全員分取り直されたのでしょうか?それとも、随時更新で良いのでしょうか? 

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広島県のQ&Aでは。 ( No.2 )
日時: 2018/05/23 11:48
名前: ina ID:ONBVsWrI

(問)平成30年3月まではリハビリマネジメント加算T(230点)で算定しており、当施設では計画書を定期的に(三ヵ月に一度)していたが、次のような場合は算定可能か。
例)平成30年3月に定期的な評価をしており、次回が平成30年6月予定の場合は、4月のリハビリマネジメント加算T(330点)の算定は可能か?4月に算定するには、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していないと算定できないのか?

(答)算定開始月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬請求が併せて6月以上ある利用者については、4月から、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していれば、算定当初から3月に1回の頻度での算定が可能です。
                         
 (参照:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)「リハビリテーションマネジメント加算について」)

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