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[1209] 訪問介護の自費サービスの運営規程等ついて
日時: 2018/05/24 14:53
名前: #事務員# ID:eACASJLM

訪問介護の自費サービスについて、契約書は別で作成し、契約しますが、運営規程については、現行の運営規程の中に「第xx条  介護保険法に定める訪問介護サービスに該当しないサービスを提供する場合は、別途自由契約を交わしサービスを提供する。」等と挿入するだけでよいのか、別で一から運営規程を作成しないといけないのか、どちらなのでしょうか?それと、自費サービスは、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、手順や注意点があれば教えてください。

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別途運営規定が必要な根拠を見つけられないのでお教えください。 ( No.2 )
日時: 2018/05/28 13:35
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:hpLVBkPs

masa様

>運営規定は保険給付サービスとは別に定めるように指導されており、保険外サービスを行う事業者は、運営規定は保険給付サービスと保険外サービスの2本立てが必要です。
とのことですが、別途運営規定が必要との根拠を見つけることができませんでした。
よろしければ、根拠をご教授いただければ助かります。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
(10) 利用料等の受領
(中略)
A 基準第二〇条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。
なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。
ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。」
上記の内容は見つけることができたのですが、これは「当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること」なので、運営規定ではなく、契約書に目的、運営方針、利用料等が記載されていれば問題ないかと思うのですが?

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