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[1256] 個室に見守りモニターを設置することは身体拘束になるのですか?
日時: 2018/06/19 11:22
名前: ソラニン ID:jDdPy/Q6

制度上身体拘束に該当するか否かについて教えてください。
入所者の中にオムツ外しが頻繁にみられる利用者様がおられ、当然、ミトンやつなぎ服などは使用せずにケアをしているのですが、30分〜1時間おきにオムツ外しをされるため、夜間帯は特に職員の負担がかなり大きくなっております。重度の認知症により、意思の疎通は困難なのですが、手足はよく動くため、排尿や排便による不快感からオムツを外し、弄便で周囲を便まみれにしてしまうこともよくあります。排泄介助のタイミングを合わせることや眠剤の調整等、検討できる内容については検討を重ねてきたのですが、他利用者のケアもあるため、巡回やオムツ交換の回数にも限界があり、これ以上は検討の余地がないといった状況が現状です。排臭や便臭から、排泄を感知する介護機器についても検索をしたのですが、現在開発中とのことで、実際に商品化されたものはないようです。そこで、最近ペットや赤ちゃんの見守りモニターのような商品が販売されていますが、そういった物をお部屋に設備することは、当然プライバシーの侵害になりますので、避けるべき対応であることは重々承知をしておりますが、介護保険の制度上は「身体拘束」に該当してくるのでしょうか?お恥ずかしい質問で大変恐縮ですがよろしくお願い致します。

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身体拘束ではありません ( No.2 )
日時: 2018/06/19 11:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:byM184VQ

プライバシーの確保と、安全性はどちらが優先されるべきかと考えた場合に、個室に見守りセンサーを設置する必要性が高い場合は、それを設置してもやb坂でないケースは多々あるでしょう。

そもそも4月からの特養の現行の夜勤職員配置加算では、夜勤時間帯の夜勤職員数:夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置している場合に、入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の 15%以上に設置していることを条件にして算定できるようになっていますが、この場合の「見守り機器」は、基本的に個室に設置することを不可としておりません。

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