素朴な疑問 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/04 18:51
- 名前: ケアマネナース ID:ggcZXc4M
- すみません、今回のケースでは常勤としては認められるのではないでしょうか?
居宅介護支援専門員は指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることして原則として常勤兼務可能であり、例外は施設介護支援専門員の兼務と理解していましたが。 あと、居宅の管理者を兼務している居宅介護支援専門員がその他に居宅サービスを兼務する際には、3職種兼務は業務に支障がでる恐れがあるという県など行政側の判断もありえるかと思います。 ただ、あえて1〜2件の担当のみ持つことのメリットはあまり現実的でないような気がします。担当の急な入院の際等、現在様々な施設外との連携を早急に求められている介護支援専門員が、通所介護サービスを行っているからと対応が遅れる可能性があるのを前提に担当を持たせるのは介護保険に参入している組織としてどうかと思いますが?
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