訪問看護、訪問リハビリを利用する場合、条件がありますので注意が必要です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/04 08:37
- 名前: ina ID:i8Jtxi3Q
- 老企第36号
「通院が困難な利用者」について
訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである。 「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。
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