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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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masa様、ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/07/12 19:06
名前: かえる◆jvBtlIEUc6 ID:GkG4pnA.

masa様、さっそくにありがとうございました。

このように指導する方の理論としては、
「居宅サービス計画」というのはあくまで「確定プラン」のことを言うのであって、
同意する前のものはあくまで「原案」に過ぎない。
同意が得られて初めて「居宅サービス計画」になる。
だから、「同意日が作成または変更日と同じ日付」に、必ずなる。
という流れのようです。

これは、法令というよりは(なにが原案で、なにが(確定)計画なのか、という)解釈の問題なのでしょうか。


保険者の方のご意見もお聞きできると嬉しいです。






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