ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/31 12:51
- 名前: わかば ID:b/Ve4XJs
- ご返答ありがとうございます。
>つまり措置入所といっても、利用者が介護保険制度上の施設サービスを利用することに何ら変わりはないということで、介護報酬の算定構造にも変化はありません。
よって個別機能訓練加算等においても、措置入所の対象者を一般の利用者と区別して考える必要はないのです。
確かに勘違いしていたようです。
では、本人が判断能力がなく、後見人もついていない状態の場合、署名などは行政にお願いするという形でよろしいのでしょうか?
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