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[1520] 措置入所について
日時: 2018/09/08 02:17
名前: 居宅ケアマネ ID:jkMfSYBg

措置入所に関して、ご意見を伺いたく投稿しました。

居宅ケアマネになります。

Aさんはアルツハイマー型認知症の中等度の診断とアルコール依存気味で、在宅生活が困難になり、認知症初期集中チーム、包括、行政で関わっていました。

1か月前まで、同居人の女性がおりましたが、暴言などに悩まされ、事前に市に相談あり、そこから支援が開始しました。

女性は出ていき、現在は一人暮らしです。

身寄りはなく、住居(賃貸)も同居人の女性名義、支払いです。

また同居人の女性に確認したのですが、特に血縁や婚姻の関係ではなかったようで弁護士に相談したところ、内縁関係にはならず、現在の住居に住む権利もないとの事で、今後の住まいもない状態です。

同居人の女性がいたころは食事、受診も行い、飲酒の量も現在よりは多くなかったようですが、いなくなってからは酒とあんぱんしか食べなくなり、次第に受診や買い物等も行えなくなり、生活も成り立たなくなりました。
食事はいくら勧めてもパンしか食べたがらず、栄養状態も極めて悪い状態でした。

介護申請は支援により行いましたが、本人は介護サービスの利用は拒否し、包括、初期集中チーム、行政で定期的に見守り、健康状態を確認していました。

要介護で認定が出る見込みとなり、相談を受け、居宅ケアマネとして私も関った初日に様子を伺いに行くと、普段より意思疎通困難で、体調不良の訴えあり、受診し、入院となりました。


診断は軽度の脱水、低栄養、アルコールの離脱症状です。

主治医の話では、在宅生活は困難との見解でした。

身寄りがなく、住まいもいずれ明け渡さなくてはいけない状態です。

本人は入院後に、やや落ち着き、意思疎通が少し図れるようになり、今後の住居を含めた生活の話を行い、こちらの方で対応させていただくことを了承して頂いていますが、記憶力は持続しない状況です。

後見人は必要と思われ、現在市の方で身元調査を行っていますが、有力な情報はなく、貢献手続きを市町村申し立てで実施予定ですが、具体的な期日は未定とのこと。

私は居宅ケアマネとして、関わらせていただきましたが、特養、グループホーム、小規模多機能などの事業所を母体に持っている為、施設入所を含めて相談されているようで、入所可能な施設がないか確認を依頼されました。

介護度は1で、施設からは緊急連絡先の確保、契約の面などで課題があるが、やむを得ない事由などの措置などで市町村から働き掛けがあれば、相応の対応を検討するとの回答でした。

状況的には、認知症やその他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族などがいない状況になります。

措置入所は一時的なものであることは理解していますし、後見人がつけば契約に移行する予定で、入院中に区分変更も検討しています。

近日、地域ケア会議があり、今後の方向性を検討することになりますが、事前に話した感触としては市の方は措置に対してやや消極的です。

ケア会議の際に、病院側に本人の状況と今後の見通しを確認し、包括、市の意見を聞いてにはなりますが、入所が適当な状態であれば、こちらからこのケースの場合はやむを得ない事由により措置入所の提案をして問題はないか、他に検討することがあるか、意見がいただきたく投稿させていただきました。

細かい情報を省いており、わかりにくい部分が多々あるかと思いますが、よろしくお願いします。

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市町村のやむ措置要綱 ( No.2 )
日時: 2018/09/10 16:59
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:2MKmi2NE

某市の「老人福祉法によるやむを得ない事由による措置要綱」の内容です。

第2条 この告示において、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者

(3) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、環境上の理由又は経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難である者

 相談の対象者の市町村にも同じような要綱等があるはずです、検索してみたらいかがですか。

 措置の可能性がないとは言えませんが、虐待でない場合市町村が積極的に措置に向けて動かない可能性が高いと思います。masaさんが指摘のように、要介護1であっても特例入所で保険者と協議を進めていけば入所はできるはずです。

 市町村と協議した結果の入所であれば後ろ指を指されることはないと思います。

 順番を早めることについては、当該施設の入所に関する規則や都道府県の特養入所に関するガイドラインに沿って検討してください。

 意思疎通が少し図れるのなら、身元引受人の問題がクリアできるなら、本人申込で特養や特養以外の居住系サービスの利用申込は検討できませんか。
 後見人等がつけばその時点で後見人等に契約者は変更するとの条件で。

 

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