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[157] リハマネ加算を算定しない場合の運営について
日時: 2016/06/29 23:47
名前: kaito ID:TsvnUpn2

リハマネ加算を算定しない場合の運営について。

1−2時間の通リハをみなしPTのみで運営しており、リハマネ加算を算定していません。マネジメントを「原則として全員に実施すべき」事は理解していますが、プロセスにおいてPT、OT、STが必須であることから、定められた要件でプロセスを踏めない、マネジメント不可、算定不可という認識です。

個別リハは行っています。リハマネ加算を算定していない場合は居宅訪問や計画書原案の見直しなどは行う必要はないとの解釈で良いのでしょうか?

ご存知の方、同じ体制の方がいたらご教授ください。

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1−2時間の通リハであれば可能では? ( No.2 )
日時: 2016/06/30 11:04
名前: ina ID:Nif1bJCA

>あれ?そもそも、みなしPTのみで通リハ可能ですか?

老企第25号 (1)指定通所リハビリテーション事業所(居宅基準第111条第1項)

A 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第2号)

ハ 〜中略〜 所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。
この場合における「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。


それと、他の掲示板でも同じ質問をしていますね。マルチ投稿ですよ。


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