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[16348] 介護職員等による吸引・経管栄養の指示書の期間について
日時: 2016/01/22 09:55
名前: 田中 ID:KTeJWp7c


此方は特別養護老人ホームへ務めている生活相談員です。
いつも拝見させていただいております。
過去ログからも回答となるものがなく、質問投稿させて頂きました。
先日、実地指導の折に介護職員による痰の吸引、経管栄養の取扱いの中で医師の指示にあたる「指示書」の取扱いについて期間を6か月と定める旨の口頭説明を受けました。今回の上記の指示書の取扱いについては厚生労働省への問い合わせや前回の実地指導では指摘されず、今回指摘されたことに対し驚き地方厚生局、福祉局へ問い合わせを行いましたが

疑義解釈資料の送付について(その4)
平成24年5月18日事務連絡
訪問看護指示書の有効期間は6か月となっているが、介護職員等喀痰吸引等指示書の有効期間は同じく6か月か。
(答) そのとおり。

に準じるという回答しかいただけませんでした。しかし、上記の疑義解釈について地方厚生局や厚生労働省に問い合わせを行うと医療保険の中での話であり、介護保険の要件について記載した物ではないという返事でありました。
自治体、厚生労働省で、独自に指示書の期間を設定していないのに、根拠となる法令や条例もなく、準じるという解釈で今後の対応をしてよいものか考えあぐねています。お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。

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今後の指示書の対応について ( No.2 )
日時: 2016/01/22 15:57
名前: 田中 ID:KTeJWp7c

特養 相談員さん返信ありがとうございます。
当方でも同様の取扱いでありました。仮にこれが私の確認の不足という事であれば、以後の改善に尽きると思いますが、厚生労働省からの省令も自治体からの条例もない状態で医療保険の取扱いに準じるというような根拠づけのない話だけではリスクの高いお話しになってしまうように思います。
 根拠づけのなく、運営に至っているようなことも他にもにはあるのだとは思いますが、圧倒的自身の経験不足により今後の対処方法も含めご教授いただきたいです。このような場合は根拠づけなしとしても取り敢えず指導に沿って改善を行うべきなのでしょうか。

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