[16398] 車いす用クッションのレンタル費用に関して質問します。
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- 日時: 2016/02/17 16:53
- 名前: 特定施設勤務
ID:Q1nFe7bk
- 連投失礼します。
老企34号に福祉用具、車いす付属品としてクッション又はパッドの項目に「車いすのシート又は背もたれにおいて使用することができる形状のものに限る」とあり、現在二人の入居者様の車いす用クッションを会社負担でレンタルしています。 お一人は褥瘡の進行予防を目的とし、創部が改善するまでの一時的なものとして使用。 お一人は円背、体幹筋力低下により座位保持困難な為、滑り落ち予防を目的としアンカー機能のあるものを使用しています。 このお二入のケースに関して、個人専用の介護用品としてレンタル費用を請求することは可能でしょうか?
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