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[16408] 保険者に同居してれば身体介護の買物支援はできないと言われました。
日時: 2016/02/22 14:34
名前: kouka ID:wUnHta3Y

身体介護で買物支援を行っている利用者様の件です。
今まで独居で買物を行っていた人で、認知症が進行して娘宅に引取られたケースとなります。

買物が好きな人で、必要なものを買う為の支援ではなく、買物にいく行為を維持していくことが、本人の自立支援に必要とのことでプランを作成しました。実際、認知症状があり外出時に他人に対して罵声を浴びせるなどの行為があり、家族では対応困難で、慣れたヘルパーでないと買物という行為を行なうことはできません。

理由あって、このケースを引き継いだところ、独居でないので買物支援はできないと相手ケアマネの反応でした。しかし、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」でも規定されている、1−6自立生活支援の為の見守り的援助にも該当するので問題がないことを伝え、心配であれば保険者に確認を取ると話して、きょう確認をとりました。

そうしたら、算定できないとの反応! 理由は、@生活必需品でないものを購入することで買物支援はできない A同居しているので買物支援はできない。といったものでした。

まず、@生活必需品の購入ではないと訪問介護が利用できないなどという規定はない。A生活援助じゃないので同居云々は関係ない。と伝えましたが、@に関しては規定がないので行政判断で駄目だと判断する。Aに関しては、同居家族が可能なものはやってもらう事が前提なので、訪問介護でやるべきではないとの事。

まったく範囲を示さないで、いざとなったら行政判断を振り回すのも許せませんし、同居家族がいたら・・・のくだりは、「そしたらおむつ交換ができる家族がいたら、おむつ交換の支援に入れないと言うことですか?」ときいたら、「できることは全てやって貰ってが前提になります」との回答。そこには「レスパイトの考えはないのですか?」と聞きましたが、同じことを繰り返すのみで、「現時点では介護保険では算定できない。不服があるならプランとアセスメントシートをもってこちらに説明に来てください」と言われ、完全に切れてしまいました。

こういったケースで、どうやって戦えばいいのでしょうか? 

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趣味嗜好であれば除外との規定はどこにありますか? ( No.2 )
日時: 2016/02/22 17:29
名前: kouka ID:wUnHta3Y

masaさん

>生活必需品の購入ではないと訪問介護が利用できないなどという規定はない

これは間違いですね。老計10号等で、買い物支援の範囲は、日用品・生活必需品が対象となり、趣味嗜好に関するものは除苦とされているはずです。

うーん、老計10号でも除外されているとのことですが、家事援助の項目部分以外にそのような文言はないように見えるのですが・・・。その他に関しても、調べた限りは具体的に明示されているものはありません。何か心当たりはありますか?

保険者の集団指導で出された文章においては、

「以下のケースは同居家族がいても提供可能〜 オ 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるように援助〜 このほかにも「自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態での見守り等」であれば対象となる。

と、記載されています。

老計10号でも、身体介護の目標は自立支援であり、必要最低限度の生活を保障することが主目的ではないはずです。散歩でもアセスメントで必要性が認められているのに、それよりも日常生活動作そのものといえる買物が認められないのは、やはり納得ができません。

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