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[16424] 理事会の日当に源泉徴収は必要でしょうか?
日時: 2016/03/01 17:29
名前: ふる ID:dojle2Wg メールを送信する

社会福祉法人の経理事務(社福経理初心者です)をしています。

年3回行われる理事会開催時に、理事と評議員に旅費と日当を支給しています。

金額は旅費規定に基づき、公共交通機関換算した旅費と日当(一律5,000円)です。

そして、過去ずっと日当について一律510円(源泉税500円+復興税10円)を源泉徴収し、翌月10日までに納税しています。

一般法人では役員に支払われる旅費規定に基づいた日当については非課税扱いが可能かと思われますが、他の社会福祉法人様はどのように取り扱いなさっておいででしょうか?

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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2016/03/02 15:11
名前: ふる ID:djialcw. メールを送信する

Dath Row Immate様、ご回答ありがとうございました。

県の社協から平成25年に配布があった「社会福祉法人会計実務マニュアル」にそのものズバリのQ&Aが載っていました。

それによると、役員が役員会(理事会)に出席する場合は給与として源泉徴収が必要。

役員が実際に外部へ出張した場合の日当は非課税とのこと。

実際は役員の出張等はほとんどないので、今まで通り源泉納付していきます。

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