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[16428] 相談員の欠員について
日時: 2016/03/07 22:09
名前: 相談員 ID:KykhsZYk


デイサービスの相談員をしています。
私と別にもう一人有資格者の相談員を配置し、必要に応じて当日の配置を調整しているのですが‥。
昨日、今日と2人ともインフルエンザにかかってしまい頭を悩ませています。
一時的な欠員は減算や指導の対象にはならないと思ってはいるのですが、どうも心配なもので。
みなさんのご教授宜しくお願い致します。

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2人ともインフルエンザであれば運営基準違反であっても、やむを得ないとして問題にすらならないでしょう ( No.2 )
日時: 2016/03/08 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JKCr9IcU メールを送信する

WAM-NET Q&A

Q.生活相談員が提供時間帯を通じて欠員していた日については、介護報酬の算定は全てできない。

A.生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。

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