ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について ( No.2 )
日時: 2016/03/11 06:55
名前: twin ID:x2HRe4s.

>貴事業所は緊急対応が出来ないという事でしょうか?
いえいえ緊急対応と同時進行で連絡を入れています。

>ケアマネにどこに連絡しろと?
ケアマネも百人十色で力量も無いのになんでも知っておきたがる方がいるもんで・・・。

>利用者様の緊急時の連絡先が分からないデイサービスに不安を感じるのは、私だけでしょうか?
緊急連絡先は確実に連絡がつく所を3箇所お書き下さいとお願いしているのでそれ以上は無理かと・・・。



Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成