まずは法令通知を読んで、要件理解しないと業務省力化なんて無理 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/21 15:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/HxA5iPs
- >3ヶ月の計画書も一ヶ月のモニタリングもどちらも利用者や家族から日付と名前をもらっているのですが、これは必要なのでしょうか?
個別機能訓練加算の算定要件で求められているのは、3月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問して、生活状況を確認して個別機能訓練計画の内容や進捗状況を説明し、それを記録しておくことと、訓練内容の」見直し等を行うというだけですから、見直さずに継続するってこともありですね。見直した場合は、必ず同意が必要です。
運動器機能向上加算は、長期目標が概ね3月で、1月ごとにモニタリングが必要ですが、その計画の見直しは、「必要に応じて」ですから。3月ごとに計画再作成するとは限りません。見直して再作成した場合は、同意が必要です。
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