某市のQ&Aでは。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/22 10:16
- 名前: ina ID:DwQl.RsQ
- (問)通院等乗降介助を利用して病院へ行ったが、休診であったときの算定は可能か。
(答)通院等乗降介助は「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない」とあるため、休診であった場合は、算定不可と考える。 ただし、通院等乗降介助を利用し総合病院等で受診のための手続きを行った時点で、主治医が不在と分かり受診できなかった場合などは、算定可能な場合もあり得ると考える。
masaさんが言われる通り、行政判断になるでしょうね。
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