行政への手続きを本人(または家族)が行う必要があります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/22 15:42
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:yJbuPqNM
- 障害福祉サービスの利用に当たっては、障害福祉サービス受給者証が必要となります。
障害福祉サービス受給者証の発行(サービス支給量の決定)に当たっては、H27年4月1日より、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出が必要となります。(※介護保険と同時に障害福祉サービスを同時に受ける場合には、介護保険の居宅介護計画を、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の代用とすることができます) このサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成を、障がい者本人やそのご家族が行うことを障害福祉サービスの場合はセルフプランと呼んでします。 一般的には、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成は、計画相談支援事業所(障害児相談支援事業所)の相談支援専門員(障がい者版ケアマネ)が行うので行政への手続きも相談支援専門員が行うのですが、セルフプランの場合は、その作成や、行政での手続きを、障がい者本人やそのご家族が行う必要があります。 なお、No1のm様が書かれている移行期間というのは、すでに障害福祉サービス受給者証がある方がサービスを利用する場合なのですが、支給量が少しでも変わったら受給者証の更新が必要ですから、「プランが無くても(プラン作成支援者がいない)サービス提供」ということはまずありません。 また >自事業所は、週間計画表、訪問介護計画書、利用計画書・重要事項・個人情報同意書があればサービスを実行してよろしいでしょうか? の部分につきましては、基本的にはその認識で問題ありませんが、受給者証に事業所名等を記載する必要があることから、行政に確認した方が良いでしょう。(たいていの場合、行政に書類を提出して、受給者証に直接、事業所名等を印刷してもらいます)
あと、相談支援専門員がいる場合には、受給者証の更新は相談支援専門員が援助してくれますが、そうでない場合には障害福祉サービス事業所に受給者証の更新援助の義務がありますから、それも必要です。
ところで、正確には「訪問介護計画書」ではなく「居宅介護計画書」ですので、ご注意ください。
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