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[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

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計画である以上期間はいるけど内容は加算に応じて ( No.2 )
日時: 2016/08/19 21:30
名前: 田舎の人 ID:dKLsd49A メールを送信する

目標についてはケアマネの目標に合わせる必要はないかと思います。
ニーズに対しては考慮しないといけませんが。
ADL能力の向上が目標という事ですがそもそものニーズは何ですか?
ケアマネの作る目標は総花的ですから。

ケアマネの設定した期間については、
期間の期末についてはそこで評価をする形で、
整えていけばいいのではないでしょうか。

リハマネ加算を取っていれば、
T・Uの算定要件に適した形で期間を設定します。
取っていないのであれば、
短期目標の半年の期間の中で、
1か月ごとに目標設定したり、
3カ月ごとにしたり、
それこそ半年間にしたりします。

目標を設定する以上、
その目標を達成したかどうか評価しないといけません。
達成するまで延々としたいですが、
ケアマネが設定した期間を超えて期間設定することは不可能ですし、
そもそも見立てを間違っていた場合など修正したい場合もあります。
その目途をつけるためにも期間設定が必要になります。

お見受けする限り新規の利用者の方のようですが、
回復期か維持期かによって目標の立て方は変わるでしょうし、
移行期であればよりナーバスなものになるでしょう。
アセスメントからどういうプランを作るか腕の見せ所です。
8月31日までの期間において、
何回に分けて各スパンごとに目標設定をしていくかです。

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