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[232] 介護保険対象者の診療所からの訪問看護について
日時: 2016/08/23 20:44
名前: 新人 ID:Zh2xCsTs

いつも勉強させていただいております。

基本的な質問で申し訳ないのですが、診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?

また、ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

詳しい方おられましたら、よろしくお願い致します。

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masaさんの勘違いでは? ( No.2 )
日時: 2016/08/24 09:11
名前: えっと ID:x9ejgtwY

 <医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?

算定できません。健康保険法で介護保険優先になってますから。
(例外規定にも該当しませんし)
masaさんの最初の答えは指導料と指示料で勘違いしたのだと思います。

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